今週水曜日のクソすばは、フランス法が専門の金塚彩乃弁護士と、フランスの反セクト(カルト)法の中身を参照しながら、日本の現状の法規制や最高裁決定等々を吟味し、どれだけ日本の法体系がカルトに甘々かを再確認する場となりました。
フランス反セクト法は、
・「カルト」自体を定義せず10の類型で「行為」を規制
・広告や政治的会合の禁止
・税制優遇の解除
・解散くらった法人は再結集したら有罪
etc…ですが、いずれにしろフランスだと今回の日本の統一協会問題はすべて根こそぎ政治家も含めてアウトですね。
これに対して日本は、消費者契約法、特定商取引法、宗教法人法、(ひっかかれば)刑法、等々で対応しています。しかし、たとえば消費者契約法も、「高いツボ買わされた」という契約それ自体を「取り消せる」だけ。個人間の取引だけを規律しても、トカゲのしっぽ切ですよね。
オウムの解散命令最高裁決定も紹介しましたが、「宗教法人でなくなるだけでそのあと宗教団体としては活動できるんで信教の自由侵害してまへん」とかヘタレか!フランスなら有罪やぞ!
とにかくきちんと刑事罰食らうようにしないといかんです。
また、いわゆる近代における「個人主義」などの捉え方が決定的に違うということもわかりました。
結局は憲法や民主主義、立憲主義などの理解をし直さないといけないという話に行き着く。
地味だけど、コツコツ考えていくしかない!!
カルトとどう向き合うか、この機会に「法的な」視点を皆さんと共有できればと思います!
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